2021-05-12 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第6号
制度上、海技資格も全ての等級に三級海技士(航海)で就業できます。 続いて、出自の多様性ですが、資料にありますとおり、船員になる課程は、商船系の国立、私立大学、高等専門学校、海上技術学校等、水産系も含めて複数あります。これらの課程において、学生は、勉学による知識と技能、船舶実習による乗船履歴により特定の海技士資格を取得して、海運会社に採用されます。
制度上、海技資格も全ての等級に三級海技士(航海)で就業できます。 続いて、出自の多様性ですが、資料にありますとおり、船員になる課程は、商船系の国立、私立大学、高等専門学校、海上技術学校等、水産系も含めて複数あります。これらの課程において、学生は、勉学による知識と技能、船舶実習による乗船履歴により特定の海技士資格を取得して、海運会社に採用されます。
この委員の中には、大日本水産会ですとか全国漁業協同組合、また全国底曳網漁業連合会、こうした使用者の皆さんの代表が出ておりまして、この人たちが、少々安全は危なくてもいいんだみたいな話ではなかったと思いますし、加えて、学識者も、日本船舶職員養成協会ですとか海技資格協力センターの代表の方等々、それぞれ出ておりますので、そうしたことは、私どもは、その決定過程においては慎重な検討がなされたというふうに思っております
閣議決定の内容は何かといいますと、近海百海里以内を操業する中規模、総トン数二十トン以上長さ二十四メートル未満の漁船の機関に関する業務の内容について、国土交通省と水産庁が協力して実態を調査し、その結果及び今後の技術の進展に係る調査の結果を踏まえて、安全運航の確保を前提に、必要とされる海技資格の在り方について検討するとなっているんです。見直すとか基準を変えるということは一切閣議決定にはありません。
二〇一八年六月十五日に、規制改革実施計画の中に、この免許をめぐりまして、近海、百海里以内を操縦する中規模の漁船の機関に関する業務の内容について、まず国交省と水産庁が協力して実態を調査し、その結果及び今後の技術の進展に係る調査の結果を踏まえて、安全運航の確保を前提に、必要とされる海技資格の在り方について検討すると、このような課題提起が行われました。
これは、同年六月十五日の、先ほど説明がありました閣議決定に基づいて、現在の近海中規模漁船の実態調査と、それから今後のエンジン等の技術の進展に係る調査、さらにはこれらの調査結果を踏まえた海技資格の検討を行うということで検討会は始まったものでございます。
平成三十年六月の規制改革推進会議において、近海を操業する中規模漁船の機関の業務内容について、国土交通省と水産庁が協力して調査を行い、その結果及び今後の技術の進展に係る調査の結果を踏まえて、安全航行の確保を前提に、必要とされている海技資格の在り方について検討するということとされていました。
ただいま御指摘の水先法に基づきます登録水先人養成施設等につきましては、水先人などの国家資格である海技資格を得るために必要となる知識、技能を教授する講師又は教員の要件を法律で定めておりまして、一定の海技資格の保有などを定めているところでありますが、これに加えまして、これら登録機関で国家資格を得るための授業や講習を実施するその講師、これは船舶運航に関する技能を教授する者でありまして、それの適格者としてこれまで
○政府参考人(馬場崎靖君) 水先人の資格は、先ほど申し上げましたように、一定の海技資格を取ることが前提となっております。
○国務大臣(中谷元君) 平時におきましては、そういった海技資格を持った方の船員が必要でございます。しかし、あくまでも、自衛隊は、武力攻撃事態においての運航に際しては民間事業者から船舶そのものを借り受けいたしまして自衛官が乗り組んで運航することといたしておりまして、その際に民間船員が運航するということは基本的にはないということでございます。
○中谷国務大臣 現在、海技資格を保有する海上自衛隊の予備自衛官、これは少ないところでございます。 この運用につきましては、有事におきましては現職の自衛官をもって充てるところでございますが、それだけでは足りない場合におきましては、予備自衛官の活用、その場合も、基本的には退職した元自衛官、これが志願をして採用されるということを想定しております。
○石井国務大臣 委員御指摘のとおり、民間船舶に乗船するために必要な海技資格を取得するためには、一定期間の乗船経験、海技士国家試験の受験及び消火、救命等の講習の受講が必要であります。
ですから、やはり海技資格の取得のための職業訓練の制度というのを防衛省の中でしっかりつくっていくことは、これは両方に有益だと私は思っています。 そこで、国交大臣、たしか海上自衛官による海技資格の取得については特例措置があって、一般の方よりも、もちろん同じ船乗りですから、その経験を生かして、例えば筆記試験は免除するとかそういう仕組みがあると思うんです。
また、幅広く供給源を図るという観点から、水産高校からも内航船員への就業機会の増大を図るために、海技資格の取得に必要な乗船履歴を短縮することでありますとか、更に申し上げますと、いわゆる一般高校の卒業生など幅広い供給源からの船員の確保を図るために、短期で海技資格を取得できる六級海技士の短期養成制度の創設などの取組を進めておるところでございます。
今後も、関係者の御意見を十分踏まえまして、安全の確保に十分留意をしつつ、必要に応じて、海技資格の見直しについて引き続き取り組んでまいりたいと思います。
こういったことをまとめまして、今後でございますけれども、このガイドラインを使いまして、船員の教育機関、船員の海技資格を取得する教育機関であるとか、あるいは各社さんが自分たちで社内の安全教育をするというようなときにも活用していただけるように、この内容については関係各位に周知をし、利用を促進していただいて、海難事故の防止に努めていただくように私どもも努力してまいりたいと考えております。
○渕上貞雄君 必要な船員数五千五百人は、海技資格を必要としない部員は含まれておりません。部員を確保する必要はないとお考えなんでしょうか。
○谷野政府参考人 お尋ねの趣旨は、ハンドル免許とそれから資格制度の問題だと思いますが、もともと、海技資格制度は大型船から徐々に小さい船舶の方へ移行してきた経緯もございまして、現行のプレジャーボートについても、いわゆるハンドル免許、ハンドルを持つ人が免許を持っていなければいけないということになっておらないところであります。
外国の海技資格体系というのは国によって相当ばらつきがございます。あるいは、承認の申請者が乗り組むことができる範囲、これも国によって大変多種多様にわたっております。したがいまして、その就業範囲を運輸大臣が指定するに当たりまして、その決め方をあらかじめ法令上きっちりと決めるというのは大変に困難だということで、具体的な指定の範囲につきましては運輸大臣の裁量にゆだねることとしたところでございます。
ところが、その資格証明書をもともと発給いたしております外国の海技資格体系は国により相当ばらつきがありまして、承認の申請者が乗り組むことができる範囲は非常に多種多様にわたっております。
これは、他の船舶職員、部員、通信士など、現在配乗されている日本人船員の働く場を奪い、あわせて日本の海技資格制度の信頼性を損なうものです。 また、外国人船員についての承認制度について、運輸省は国際船舶に限ると言ってはいますが、法の条文にも担保がなくあくまで運輸大臣の裁量に任されているもので、これが他の外航船にも拡大されない保証はありません。
これもちょっといささか問題があろうかと思うわけでありますけれども、それらを含めてこうした海技資格の制度の見直しを考えてみえるかどうか、お聞かせ願いたいと思います。
○寺前委員 検討課題だと言うのだから、二人の日本人を原則としてと言いながら、海技資格を取らしていったら今度はそれも減っていくという可能性を多分に持つというのが今の報告だろうというふうに私は聞きました。 その次に聞きます。 このODAの予算は、国際船舶の支援として打ち出されてきている。
ですから、日本船に乗り組む船長、機関長以外の者に対して、外国人の船員に対しまして私どもは英語でもって試験をして、日本の海技資格を取らなければいけないのではないか、こういうことを国際船舶制度との言ってみればパッケージの施策の中で検討してまいったわけでございます。
海技大学校は昭和二十年創設以来、我が国唯一の船員の再教育機関として、船員に対する上級海技資格の取得及び専門的な知識向上等のための教育を実施いたしておりまして、具体的には、部員に対しては船舶職員の資格、初級の船舶職員に対しましてはさらに上級の船舶職員の資格の取得に必要な教育を行っております。
○政府委員(金子史生君) 海技大学校の位置づけということでございますが、船員を養成する教育機関は、まず第一に、船員として全く経験のない者に対して船員となるのに必要な知識、技能を教育する機関、いわゆる新人教育機関と、それから船員として一定の経験のある者に対して海技資格の取得あるいは上級海技資格の取得、こういったための教育をする機関、いわゆる船員再教育機関とに大別されるわけでございます。
それにつけても、悪い悪いという部分ばかりを指摘してみてもしようがありませんけれども、船舶職員法によると二百総トン以上の船舶に甲、機それぞれ二名の海技資格者の配乗を義務づけております。一昼夜以上の航海では十二時間の当直をすることになる。実際には無資格者が当直しているのが現状でありますけれども、その実態を運輸省は承知をしているのでしょうか。
それから、現在の第二級あるいは第三級の総合無線通信士の資格を特っている方々は、そのままでは新しい資格に横滑りということはできませんで、所定の講習その他を恐らく郵政省の方で今御検討中と思いますけれども、そういう講習等によって新しいシステムの資格を取得されれば、私どもはそれをもとにごく短期間の海技知識についての講習その他をプラスすることによって新しい海技資格を付与するということを予定しております。